今回は収益認識に関する会計基準における「変動対価」について図解を用いてわかりやすく解説をします。
この変動対価は収益認識の5ステップの、ステップ3に関する論点です。
変動対価とは
まずは変動対価の定義を見てみましょう。
顧客と約束した対価のうち変動する可能性のある部分を「変動対価」という。
(収益認識に関する会計基準 第50項)
これについて、簡単な数値例で確認してみます。
・商品を@100円で5個販売した。
・この商品は1ヶ月以内だったら無条件で返品できる
このような契約で販売した場合、
・返品がゼロなら500円
・2個返品されたら300円
というように、返品される個数により最終的に当社が受け取る対価は変動します。
これを変動対価といいます。
変動対価に該当するものとしては、返品権付きの販売以外にも、値引き,リベート,インセンティブ等があります。
「返品される可能性がある=対価が変動する可能性がある」と捉えるのじゃ
変動対価の会計処理
変動対価の概念を理解したら、続いては会計処理です。
1.収益(売上高)の金額
変動対価における収益の金額については、以下のような規定になっています。
契約において、顧客と約束した対価に変動対価が含まれる場合、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ることとなる対価の額を見積る。
(収益認識に関する会計基準 第50項)
ポイントは、「企業が権利を得ることとなる対価の額」を「見積る」という部分です。
先程の返品を例にすると、当初500円分販売したとしても、もしその後に2個返品されたら300円しか対価は受け取れません。
よって、この場合の収益の金額は300円にすべきとなります。
この300円が「企業が権利を得ることとなる対価の額」です。
しかし、販売した時点では何個が返品されるかわからないため、その金額は「見積る」必要があるのです。
Q.売上の金額は?
・商品を@100円で5個販売した。
・この商品は1ヶ月以内だったら無条件で返品できる
・当社は2個返品されると見積もった。
解答
売上の金額は300円(3個分)
▼
このように500円分販売したとしても、その金額で収益を計上するのではなく、変動することを考慮して収益を算定しなくてはいけません。
契約金額は500円だけど、売上の金額はその契約金額になるわけじゃないんだね
2.返金負債の計上
変動対価の場合には「受け取った対価の額」と「収益として認識した額」とに差額が生じることがあります。
先程の具体例を仕訳にすると以下のようになります。
受け取った500円と、売上高の300円について差額が生じています。
この差額の取り扱いについては、以下のような規定になっています。
顧客から受け取った又は受け取る対価の一部あるいは全部を顧客に返金すると見込む場合、受け取った又は受け取る対価の額のうち、企業が権利を得ると見込まない額について、返金負債を認識する。
(収益認識に関する会計基準 第53項)
これは「200円は負債に計上する」ということを意味しています。
200円部分は返品される(と見積もった)金額なので、最終的には相手に対して返金しないといけません。よって負債として扱います。
これで変動対価の基礎的な理解はOKじゃ
まとめ
変動対価の場合には、
・売上高は、変動する額を見積もって算定する。
・受け取った対価と売上高の差額は「返金負債」として負債を計上する。
という結論をおさえておきましょう。
コメント
コメント一覧 (2件)
わかりやすい説明でいつも助かっております。ありがとうございます。
仕入割引、売上割引が発生する場合の、売手側の仕訳がよくわかりません。仕入側は割引時に仕入割引を起票するのはわかりますが、売手側の、最初の売上時の収益認識は、割引を考慮した金額になりますでしょうか?決済時の割引が発生した場合と発生しなかった場合の違いについて教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
売上割引=早期決済した場合に値下げするという契約ですが、
この場合は変動対価に該当するので、値下げ額を考慮して収益認識することになります。