興味深いニュースがありました。
今回は、このニュース記事を題材にして、税法における楽器と美術品の減価償却について解説をします。
ストラディバリウスは減価償却するか
今回の概要は次のような感じでしょう。
- ストラディバリウスという楽器は、減価償却が認められない
- なのに、減価償却費を20億円計上し税金を計算した結果、約5億円の過少申告になった
減価償却費を計上しちゃいけないのに、計上して税金を計算しちゃったんだね
でも、楽器って減価償却しないの?
建物など時の経過により価値が下がるもの(劣化するもの)は、減価償却をします。
減価償却をする資産を償却性資産と言うのですが、「楽器」も劣化するので、当然に償却性資産に該当します。
つまり、楽器は本来的には減価償却をすべき資産です。
しかし今回の「ストラディバリウス」は楽器ですが例外的に非償却性資産となるようです。
ストラディバリウスの特徴
ストラディバリウスとは17世紀から18世紀にかけて製作された弦楽器をいいます。
ストラディバリウスは「すごい音」がでると評判です。
す、すごい音?
あまり突っ込むでない。楽器は完全な素人じゃから、表現が貧相でもしょうがないんじゃ
いま、ストラディバリウスは何十億円もの金額で取引されています。
楽器にしては異常なほどの金額です。
この理由は、すごい音を出せるからだけではありません。
高額なわけは、
ストラディバリウスには美術品としての価値がある
からです。
美術品の減価償却
そもそも、美術品はその希少性等の理由により価値が下がることなく、むしろ高騰することもあります。
つまり、美術品は減価しないのです。
減価しない以上、美術品は非償却性資産として、減価償却の対象外にするべきです。
この点、ストラディバリウスは数億円で取引されるほど価値が上がっています。
これだけ高騰したのは、ストラディバリウスは単なる楽器ではなく、美術品としての側面があるからです。
ストラディバリウスは素人でも一度は聞いたことがあるくらい有名な楽器です。
絵画に興味なくてもモナリザは誰でも知っています。
いわばストラディバリウスは楽器界のモナリザです。
もしルーブル美術館がモナリザの取得原価を減価償却していたら、さすがに違和感ありますよね。
よって、美術品の側面があるストラディバリウスは減価償却しないべきなのです。
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今回はこの点を国税庁に指摘されたのだと思います。
みなさんも、ストラディバリウスを買った際は減価償却しないように気をつけましょう。
減価償却する美術品
金額が少額の美術品は減価償却を行います。
具体的には、取得価額が1点100万円未満である場合は、原則として減価償却資産に該当します。
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