【Q&A】設立登記の費用は、資本金から控除できるのか?
nobot
- 設立登記の費用は、資本金から控除できる?
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財務会計上および法人税法上において、創立費を資本金から控除することはできません。
目次
解説
会社設立の登記費用は創立費にあたります。
創立費は財務会計上において繰延資産に該当します。
そのため、
- 原則:費用処理
- 容認:資産計上し、定額法により5年以内に償却
となります。
なぜ、資本金から控除できないかというと、「資本取引・損益取引区分の原則」のためです。
この原則は、出資者との取引(資本取引)と他の取引(損益取引)を区別することを要請する原則です。
具体的には、出資者との取引は元手を増減させ、他の取引は利益を増減させるように処理を行います。
設立登記費用の支払いは出資者との取引ではありません。
よって、損益取引に該当するので資本金から控除はできないのです。
なお、法人税法上においては、繰延資産は任意償却(会社が自由に償却できる)である点が財務会計との違いになります。
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