【Q&A】設立登記の費用は、資本金から控除できるのか?

設立登記の費用は、資本金から控除できる?

財務会計上および法人税法上において、創立費を資本金から控除することはできません。

目次

解説

会社設立の登記費用は創立費にあたります。

創立費は財務会計上において繰延資産に該当します。

そのため、

  • 原則:費用処理
  • 容認:資産計上し、定額法により5年以内に償却

となります。

なぜ、資本金から控除できないかというと、「資本取引・損益取引区分の原則」のためです。

この原則は、出資者との取引(資本取引)と他の取引(損益取引)を区別することを要請する原則です。

具体的には、出資者との取引は元手を増減させ、他の取引は利益を増減させるように処理を行います。

設立登記費用の支払いは出資者との取引ではありません。
よって、損益取引に該当するので資本金から控除はできないのです。

なお、法人税法上においては、繰延資産は任意償却(会社が自由に償却できる)である点が財務会計との違いになります。

 おまけ 

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