連結の一部売却における法人税等相当額の控除について、質問がきました。
そこで今回は具体例を用いて解説します。
以下のようなケースを考えます。
- P社は、×1年度首にS社を設立し子会社化した。出資額は1,000、持分比率は100%である。
- S社は、×1年度に純利益を500計上した。
- P社は、×1年度末にS社株式20%を売却することを決定し、×2年度首に350で売却した。
- 法人税等の税率は30%である。
上記をもとに、×2年度首に行われた一部売却の会計処理を示してみます。
個別上の仕訳
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
現金預金 | 350 | S社株式 | 200 |
S株売却益 | 150 | ||
法人税等 | 45 | 未払法人税 | 45 |
続いて、連結修正仕訳を考えます。
連結では、上記のS株売却益を消去します。
連結修正仕訳
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
S社株式 | 200 | 非支配株主持分 | 300 |
S株売却益 | 150 | 資本剰余金 | 50 |
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ここで今回考えたいのは、法人税等に関する修正です。
連結上で売却益を消去しました。
そのため、売却益から生じた法人税等についても修正が必要になるのです。
仕訳の形は次のようになります。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
資本剰余金 | ××× | 法人税等 | ××× |
貸方で法人税等を消去しつつ、借方では資本剰余金から控除します。
資本剰余金は「連結上の売却益」を意味してますが、課税される以上、売却による資本の増加額は税引後になるべきです。
よって、資本剰余金を税引後にするために、資本剰余金から控除するのです。
ここまでで仕訳の形はわかりました。
では、最後に金額を考えましょう。
法人税等の修正額はいくらになるでしょうか?
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売却益150を全て消去したので、そこから生じた法人税等も全額45消去したくなります。
しかし、これは誤りです。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
資本剰余金 | 法人税等 |
正しくは、資本剰余金に振り替えた50の30%である、「15」についてのみ修正をします。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
資本剰余金 | 15 | 法人税等 | 15 |
このように仕訳することで、資本剰余金の増加額は税引後の金額である35(=50-15)にできるのです。
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ただ、これは逆に言えば売却益を45消去しているにも関わらず、法人税等は15しか消去していないことを意味します。
実際に連結P/Lを作成すると次のようになります。
この点は、直感的には理解しづらい部分です。
これを理解するためには、投資に係る一時差異に対する税効果を考慮しなくてはいけません。
では、投資に係る一時差異を考慮して考えてみましょう。
X1年度末に売却の意思決定をしているため、X1年度末に以下の連結修正仕訳が行われます。
×1年度(投資に係る一時差異の発生)
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
法人税等調整額 | 30 | 繰延税金負債 | 30 |
そして、一部売却を行ったX2年度に以下の連結修正仕訳が行われます。
×2年度(投資に係る一時差異の解消)
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
繰延税金負債 | 30 | 法人税等調整額 | 30 |
上記の仕訳を加味すると、×2年度の連結P/Lは次のようになります。
このように、一部売却前に投資に係る一時差異に対して税効果をかけていれば、損益計算書は上手く合うようになっているのです。
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本記事は以上です。
最後にまとめておきます。
法人税等の修正額は、「資本剰余金を税引後の額にするために、資本剰余金×税率で算定する!」とおさえましょう。
そのうえで、「法人税等が全額消去されないのに…」という点は、「投資に係る一時差異に税効果をかけていれば辻褄が合う!」と理解しましょう。
(逆に言えば、税効果をかけていなければ、法人税だけが残ってしまうことになります)
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